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産業館参加

参加申請

産業館に参加する企業を募集します。

参加規約

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第1条(目的)

本規定は、「2025堤川国際韓方天然物産業EXPO」(以下、“EXPO”という)の開催と産業館の効率的な運営のために、展示者募集・管理およびブース運営に関して必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は次の各号のとおりである。

  • 1.“EXPO”とは、2025堤川国際韓方天然物産業EXPO(2025 Jecheon Korean Medicine and Natural Product Industry EXPO)をいう。
  • 2.“主催者”とは、忠清北道と堤川市をいう。
  • 3.“主管者”とは、2025 堤川国際韓方天然物産業EXPO組織委員会をいう。
  • 4.“主管代行社”とは、主管者との契約に基づき、主管者の意図に応じて業務を代わりに行う者をいう。
  • 5.“産業館”とは、国内外の天然物と韓方関連素材で製品を製造・加工・生産したり、流通販売する企業と、それに関連する研究、産業活性化などのための機関・協会および国内外のバイヤーなどを募集・運営する関連者が製品展示と販売‧プロモーションおよび最新技術情報を交流しながら企業相談、輸出相談などを専門的に行う場所をいう。
  • 6.“展示者”とは、EXPO期間中に産業館参加申請書を提出し、契約金を納付することで主管者との参加契約が成立した企業、機関などをいい、展示期間に応じて次の各項目で区分する。
    • ア.“全期間展示者”とは、EXPOの開幕式から閉幕式まで全期間参加する展示者をいう。
    • イ.“短期間展示者”とは、イベント期間展示者の展示意図により5日以上参加する展示者をいう。ただし、主管者と事前協議および特別な事由がある展示者は、5日以下の参加も可能とする。
  • 7.“ブース”は、一般ブースと独立ブースをいい、次の各項目に区分して管理する。
    • ア.“一般ブース”とは、主管者が展示面積 9㎡に間仕切り(側面、後面の間仕切り)、床(防炎Pylontex)、商号看板、案内デスク1個、相談テーブル1個、イス2個、照明、電気コンセント(Outlet)、電気1kW、通信(Wi-Fi)などの付帯施設を提供するブースをいう。
    • イ.“独立ブース”とは、展示者が必要に応じて2つ以上の一般ブースを合わせた展示面積を確保し、ブース設置および撤去費用など、その他の費用を展示者が負担して運営するブースをいう。ただし、基本的な電気通信は主管者が供給し、それ以上は展示者の負担とする。
第3条(参加対象および参加期間)

① 参加対象は次の各号のとおりである。

  • 1.天然物と韓方を素材として製品を生産する次の各目の企業
    • ア.天然物‧韓方関連所在の医薬品製造および流通業者(天然原料、グリーンバイオ、製薬など)
    • イ.天然物‧韓方を素材として健康機能食品、天然原料を活用した茶類およびその他の食品製造および流通業者
    • ウ.天然物‧韓方を素材とする機能性化粧品メーカーと化粧品および美容製品の製造および流通業者
    • エ.天然物‧韓方を素材とする企業、天然香料、天然色素等その他の業者
  • 2.天然物や韓方に関連する機関、協会、その他天然物の生産業者
  • 3.主管者との事前協議により、EXPO観覧客にさまざまな体験を提供する韓方医療機器、デジタルヘルスケア関連業者

② 参加対象の範囲は、産業館の事前参加対象者の数と誘致状況に応じて調整される場合があり、主管者は参加対象者と協議を通じて任意選定することができ、参加対象が変更される場合は必要に応じてホームページに変更内容を通知することができる。

③ 参加期間は、一般ブース参加の場合、5日間の短期間参加を基本とし、最大2回まで参加申請が可能である。円滑なイベント進行のために主管者が展示日程を調整することができる。

④ 独立ブース参加の参加期間は、全期間(30日)参加を基本とするが、円滑なイベント進行のために主管者が展示日程を調整することができる。

区分 B2B集中期間 B2C集中期間
一般ブース (1次)09.20~09.24 (2次)09.25~09.29 (3次)09.30~10.04 (3次)09.30~10.04 (5次)10.10~10.14 (6次)10.15~10.19
独立ブース (全期間)09.20~ 10.19

※ 国内外のビジネス相談会、企業個別招待バイヤー相談会運営予定

第4条(参加申請および契約)

① 展示者は、一般ブース1個の申請を原則とし、必要に応じて主管者と協議して2ブース以上申請することができる。ただし、主管者は展示者の展示物とEXPOの開催目的など、展示条件に応じて展示者申請ブースを調整することができる。

② 展示者が産業館参加申請する場合、「2025堤川国際韓方天然物産業EXPO 産業館参加申請書」を提出し、申請日から20日以内に契約金(ブースレンタル料100%)を納入することでEXPO参加契約が成立したものとみなす。

③「2025堤川国際韓方天然物産業EXPO 産業館参加申請書」は、ホームページを通じた提出を原則とする。ただし、海外企業またはやむを得ない事情がある場合、主管者と協議の上、書類で提出することができる。

④ 参加申請書を提出し、契約金を納入しても、主管者および選定委員会で産業館の円満な構成と進行のために参加を承認しない場合、契約は成立しない。

⑤ 計画されたブース面積が早期消尽した場合や主管者が展示者の展示予定品がEXPOの性格に照らして適合しないと判断した場合、参加申請受付を制限する場合があり、参加契約成立後にもEXPOの事情によってキャンセルすることができ、契約金など既納付金は返還することができる。ただし、利息が発生した場合、その利息分は返還しない。

⑥ 展示参加者の決定は、主管者が構成する選定委員会評価を通じて優先順位が最終決定され、委員会の評価を通じて選定された展示者は、付帯施設使用料など残りの費用を主管者が明記した期限までに完納することで参加が可能になる。

第5条(参加費)

① 参加費は、ブース当たりレンタル料と付帯施設使用料をいい、ブース規格およびレンタル料は次の各号のとおりである。ただし、参加期間によるブースレンタル料の差などはない。

区分 規格
(展示面積)
価格(VAT別途)
国内 海外
一般ブース 9㎡(3mx3m) 1,500千ウォン 1,000USD
独立ブース 9㎡(3mx3m) 1,000千ウォン 700USD

② 産業館参加の奨励と早期募集のために、次の各号のとおり、ブースレンタル料を割引および免除することができる。

  • 1.2025年6月30日までの早期申請者は、次の各目のように割引
    • ア.2025年2月28日までに申請した展示者 50%割引
    • イ.2025年4月30日までに申請した展示者 30%割引
    • ウ.2025年6月30日までに申請した展示者 20%割引
  • 2.2025年6月30日までに参加申請した企業で、本社、工場、事業場または研究所、施設など展示参加の核心施設が堤川市に所在する展示者 50%割引(事業者登録証、法人登記部謄本、工場登録証明書などを通じて証明)
  • 3.1・2号を個別適用し、最大50%まで割引
  • 4.海外企業の場合、企業別1つのブースレンタル料を免除

③ 主管者が公共性とEXPO寄与度を考慮し、申請企業および機関に対して内部規定の定めによりブースレンタル料を一部免除または減免することができる。

第6条(参加費納入)

① 展示者が参加申請をする場合、第4条第2項によりブースレンタル料の100%を契約金として納入する必要があり、付帯施設に対する追加使用料(電気、インターネットなど)は、参加者選定後20日以内に完納する。

② 展示者は、参加申請後に参加費を必ず主管者が指定した口座に納入しなければならない。

③ 参加費納入後の電子税金計算書は、申請時に展示担当者のメールに送付され、EXPOイベント終了後翌月10日以内に一括発行する。

第7条(展示ブースの割り当て)

① 主管者は、展示者のブースの割り当ておよび展示期間に対する一切の権限を有し、展示館内の空間および展示構成の調和と観覧効果などを考慮した上で、ブース配置と展示期間などを調整または変更することができる。

② 主管代行社は、参加契約企業に対し、品目群別、参加規模別、参加契約順に応じて展示者のブースの割り当て草案を作成し、主管者がブースの割り当て計画を最終決定する。展示者は決定事項に異議を提起することができる。

③ ブースの割り当ての詳細計画は、主管者が別途定める。

④ 展示者が指定されたブースの使用を拒否する場合、第13条による。

第8条(産業館管理)

① 主管代行社は、産業館の円滑な運営のために運営マニュアルを作成し、確定した展示者を対象に説明会を開催する。ただし、状況に応じて運営マニュアルを公式ホームページに掲示することでこれに代えることができる。

② 展示者は、参加申請書に明記した出品物品と展示コンセプトで展示を行い、常駐スタッフを配置して自社の製品およびブース管理に万全を期すものとする。

③ 主管代行社は、展示者が次の各号の行為を行った場合、これを展示者の責めに帰すべき事由とみなして、主管者に報告後、指示を受けて当該行為の中止、搬出または撤去などを要求することができ、展示者はこれらの要求を直ちに履行する必要がある。この場合、納入した参加費は返還されず、展示者はこれによる賠償を請求することができない。

  • 1.展示者が申請書に明記された品目とは異なる品目を展示する場合
  • 2.EXPOの性格に合わない物品を展示する場合
  • 3.主管者の許可を受けていない製品を直接販売(現場販売など)する場合
  • 4.展示者が申請書に記載したコンセプトとは異なるコンセプトで演出、EXPOの性格に合わない展示を推進した場合
  • 5.主管者の書面同意なしに割り当てられた展示面積の全部または一部を他人に譲渡、転売または相互交換した場合

④ 主管者は、必要に応じて特定の人の出入りを制限することができる。

⑤ 展示者が産業館内でイベントを行う場合、事前に主管代行社に当該内容を通知して承認を得る必要があり、客引き行為や大声を出す行為は厳しく禁止する。過剰な騒音または周りの展示者に被害を与えると判断された場合、主管者および主管代行社はイベントの中止を要求することができ、展示者はこれに直ちに応じなければならない。

⑥ 展示者は、展示施設内の床、天井、柱、壁などに原型の変更やペンキを塗るなどの行為は許されず、損傷時には原状復旧などの適切な措置や主管者の損害賠償要求があればこれに応じなければならない。

⑦ 展示者は、参加申請当時に申請した電気供給量の範囲内で電気機器を使用する必要があり、許容供給量を超えて使用する場合、主管者の承認を得た上で使用しなければならない。主管者から過負荷による静電または安全などの問題で許可が得られなかった場合、その決定に従わなければならず、これに違反した場合、主管者の要求に応じて契約を解除し、撤去しなければならない。

⑧ 付帯施設および一般ブース装備などの施工は、展示者の申請により主管代行社を通じて提供し、展示者は当初の申請内容に変動事項が発生した場合、直ちに主管者に通知しなければならず、通知しなかったことで発生する問題などすべての不利益については展示者が責任を負う。

⑨ 独立ブースを設置する場合、現場設置前に主管者と施設、展示などの事前協議および承認を得た後に施工する。

⑩ 独立ブースの設置過程で電気供給容量の超過使用による停電、その他の事故などを未然に防止しなければならない。

第9条(装置および展示品の陳列)

① 主管代行社は、現場で展示者の展示品および装備の搬入を管理し、展示者は指定された展示面積および指定時間内に装置や展示品の搬入、陳列を完了しなければならない。

② 全期間展示者および1次短期間展示者は、2025年9月19日 15:00までにすべての展示品および装置の設置を完了しなければならない。

③ 短期間展示者は、契約された展示予定前日の18:00∼22:00までにすべての展示品および装置の設置を完了しなければならない。

④ 主管者は、展示者が第1項の規定を履行しない場合、当該展示者の参加契約を取り消し、損害賠償を請求することができ、参加企業はこれを受け入れなければならない。

⑤ イベント期間中、展示者は任意で展示品を搬入・搬出したり撤去することはできない。

第10条(展示品および装置の搬出)

① 主管代行社は、現場で展示者の展示品および装置の搬出を管理し、展示者は定められた展示撤去期間内にすべての展示品および装置などを搬出しなければならない。

② 展示者は、閉幕式後~2025年10月21日までにすべての展示品および装置の搬出を完了する。ただし、短期間展示者は、契約した展示終了日の17:30∼20:00までにすべての展示品および装置を搬出し、展示ブースを原状復旧する必要がある。

③ 搬出が遅延する場合、搬出遅延などにより主管者が負担する諸費用を直ちに主管者に支払わなければならない。

第11条(展示場の警備および保険)

① 主管者は、展示施設に対して展示者および観覧客のためにイベント期間中に警備会社と警備契約を締結しなければならない。

② 展示者は、展示期間および撤去期間中に発生する参加ブース内の装置および展示品に対する毀損・盗難に対し、すべての責任を負う。

③ 展示者が故意または過失により火災、盗難、破損、その他の事故が発生して主管者または他人に損害を与えた場合、展示者がすべての賠償責任を負い、ブース内の機資材および展示品などに対する保険加入も展示者の責任とする。

第12条(火災予防義務)

① 展示者は、装置および展示場内のすべての資材を消防法規に適合するよう設置しなければならない。

② 主管者は、必要に応じて展示者に火災防止のために必要なすべての措置を要求することができ、展示者はこれに直ちに応じなければならない。

第13条(契約の解除および違約金)

① 展示者が期限内に参加費を納付しない場合、主管者は一方的に契約を解除することができ、契約金は返還しない。

② 展示者が割り当てられたブースの使用を拒否する場合、直ちに主管者に書面で通知するものとし、このとき主管者は契約を解除することができ、その場合、展示者は契約金を違約金として納付しなければならない。

③ 展示者の都合で契約ブースの全部または一部を取り消す場合、直ちに主管者に書面を以て取消し申請をしなければならず、この場合、展示者は第4項によって違約金を納付しなければならない。

④ 展示者が展示および参加契約を取り消したり、展示規模を縮小する場合、2025年6月30日以前までは納入された契約金の50%、7月1日から8月31日までは80%、9月1日以降は納入された契約金全額を違約金として納付しなければならない。

⑤ 上記の第2項、第3項、第4項の違約金は、納入された参加費から差し引いて残った金額を展示者に返還し、違約金は付加価値税が含まれない金額であるため、税金計算書を発行しない。

第14条(EXPOの取消または変更)

主管者の帰責事由によりEXPO開催を取り消す場合、既に納入された参加費全額を展示者に返還する。ただし、天災地変など不可抗力の事由によりEXPOが取消された場合は納入金額を返還しない。この場合、展示者は主管者に補償を請求することができる。

第15条(細部規約)

① 主管者は、円満なEXPO開催のために本規約にない事項について主管者内部で細部規約として定め、これをホームページに掲載する。

② 第1項の細部規約は参加規約と同じ効力を有し、展示者はこれを遵守しなければならない。

第16条(紛争の解決)

本参加規約の解釈に関する主管者と展示者の間に紛争が発生した場合、主管者の解釈を優先とするが、これに関する紛争は大韓商事仲裁員の仲裁判定によるものとし、その判定結果に対し、裁判所に提訴することはできない。

第17条(清廉契約)

① 主管者、主管代行社および展示者は、本契約と関連し接待や金品など、一切の不適切な供与を直・間接的に要求したり、提供することはできない。

② 主管者、主管代行社および展示者は、透明な取引風土の造成と公正取引秩序維持のために相互努力する。

第18条(遵守義務)

2025 堤川国際韓方天然物産業EXPO産業館に参加する展示者は、本規約を遵守し、遵守しなかったために発生したすべての不利益に対していかなる異議も提起することができない。

付則

(施行日) 本規約は公告日から施行する。

上記のように『2025堤川国際韓方天然物産業EXPO』 参加規約を遵守することを約束します。*

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収集·利用·提供の目的 あなたの個人情報は、(財)五松バイオ振興財団 堤川国際韓方天然物産業EXPO 組織委員会の「産業館参加申請」と関連し、産業館参加相談、サービス申請、参加企業選定、告知事項の伝達、本人意思確認、クレーム処理など円滑なコミュニケーション経路を確保するための目的で収集・利用・提供されます。
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